公開されるというものである。行政側で公開できるものを判断するという考え方と、行政機関が保有する情報は特定の例外を除いて原則すべて公開されるべきであるものであるという考え方には180度の違いがあるが、情報の管理という観点からも大きな変化をもたらすものと考えられる。すなわち、公開基準が策定され、それによって情報の開示がなされる場合には、公開基準に記載した情報についてのみ開示請求に対応できるようにしておけば済んだが、新しい情報公開の考え方によると、不開示の基準に示された情報以外のすべてが開示対象になり、そのことは、各機関が組織的に用いるものとして保有している情報すべてを、開示請求に対応できるように管理しなければならないことを意味するのである。